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【長崎】“市役所のトイレで盗撮” 佐世保市職員(40)に禁固6か月 執行猶予2年 「常習性があり悪質」

4年前、佐世保市役所のトイレで盗撮したとして、県迷惑行為等防止条例違反などの罪に問われている佐世保市職員の男に対し、長崎地裁佐世保支部は禁固6か月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは佐世保市役所職員の中村大輔被告40歳です。判決によりますと中村被告は2014年7月、佐世保市役所の女子トイレに侵入し、小型カメラを設置して女性3人を盗撮したとされています。

21日の裁判で中牟田博章裁判長は「被害者は複数人に上り、今回以外にも10数件の盗撮が確認されていて、常習性があり悪質」として、中村被告に禁固6か月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。

中村被告は「カメラは犯行日前に紛失しており、自分はやっていない」と起訴内容を否認しており、控訴する方針です。

2/21(水) 12:05
NBC長崎放送

40で懲戒免職おめでとう
禁固6月執行猶予2年

また環境課か土木課?
佐世保の朝鮮人枠の役人か
親族は町中から白い目で見られてるわ

また市役所職員の犯罪か

教員のスマホ盗撮も報道しようぜ
教育委員会と学校が隠蔽しているけど、生徒にはLINEで拡散しているから
タレコミサイトで調べればうようよ出てくるぞお
盗撮で禁固とか・・・どんだけ常習なんだよ
ソフトバンクの手先、光通信の重田馬鹿光が、抜けている記事だったな。
http://kokusai.kir.jp/politics/index.php

在日朝鮮人状況


帰化朝鮮人中国人数
【長崎】“市役所のトイレで盗撮” 佐世保市職員(40)に禁固6か月 執行猶予2年 「常習性があり悪質」_b0163004_07115256.png
[全国 部落地名総鑑]
確定したら失職か。

佐世保市の条例では
「法第16条第2号に該当するに至つた職員で刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとする。」
としか規定してないから故意犯だと無理だしな。

前に銭湯で盗撮してた店主が懲役1年2月の執行猶予3年だったのに。
やっぱ公務員の犯罪だと量刑は割引きされんのか?
個人で楽しむだけでなく商売してたのか?

ふつうはこんな軽犯罪だったら罰金刑が相場だけどな
よほど常習だったんだろうな 公務員は禁固刑以上が
確定すると失職だ 最高裁まで争ってみるんだな
まあ、まだ40歳だ役所をクビなってもまだまだやり直しが
きく年齢だろ 他で頑張れや



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by ssplan1950 | 2018-02-22 09:10 | へんな話