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「初回630円」のはずが1万円以上の注文に…誤認トラブル相次ぐ「すっきりフルーツ青汁」を消費者団体が提訴

◆「初回630円」のはずが1万円以上の注文に 誤認トラブル相次ぐ「すっきりフルーツ青汁」を消費者団体が提訴

「初回630円」だと思って注文したら、実は1万円以上の注文が確定していた――。
ネット通販でブレークした人気商品「すっきりフルーツ青汁」の販売方法を巡り、消費者団体が販売元のメディアハーツに対し、表示の差し止めを求める訴訟を起こしていたことが分かりました。

写真:すっきりフルーツ青汁
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写真:株式会社メディアハーツに対して差止訴訟を提起しました
(消費者被害防止ネットワーク東海のサイトより)
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問題になっている「すっきりフルーツ青汁」は、これまで累計1億杯以上飲まれているというヒット商品。
特徴的なのが「ラクトクコース」という販売方法で、通常は定価3980円のところ、最初の1カ月は定価の84%OFFにあたる630円で購入できるというものです(以下、断りがないかぎり価格は税別)。

しかし、実際には最低4カ月の継続が必須で、1カ月目だけで解約することは不可能。
また2回目以降は3480円(12%OFF)での提供になるため、630円だと思ったら実質1万1070円(630円+3480円+3480円+3480円)の契約だった――という消費者相談が相次いでいたそうです。

写真:サイトでは「84%OFF」「630円」といった部分を大きく強調していた(販売ページより)
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解説図:「ラクトクコース」の仕組み(編集部で作成)
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もちろん販売ページ内では「募集要項」として詳細を明記していますが、訴訟を提起した「消費者被害防止ネットワーク東海」はこれを有利誤認にあたると指摘。
「4カ月分セットで途中解約はできない」という契約の性質や、「(途中で解約できない以上)初回の支払額のみ低額にする必要性も合理性もまったくない」ことなどから、消費者の有利誤認を招くとして「630円」「84%OFF」などの表記をやめるよう請求しています。

解説図:詳細な契約内容については「募集要項」としてページ内に記載(販売ページより)
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同団体によれば、「すっきりフルーツ青汁」については以前から相談や情報提供が後を絶たず、各地の消費生活センターにも同様の相談が多く寄せられていたとのこと。
同団体では以前からメディアハーツに対し表示改善の申し入れを行っており、メディアハーツ側も一部表記を変更するなど対応はしていましたが、根本的な契約内容については改善がみられず、今回の訴訟提起に至ったとしています。

■メディアハーツ側は「今後は裁判でこちらの正当性を主張していく」

編集部では「ラクトクコース」の表示や訴訟内容について、メディアハーツの三崎優太社長にも見解を聞きました。

―― 「ラクトクコース」について、表示は適正であると考えていますか。

三崎社長:条件や募集要項はページ内に表示してあり、また申込みボタンを押すと、自動的に重要説明の画像に飛ぶようにもなっています。
 申し込み前には、条件をきちんと確認したかどうかチェックボックスもありますし、募集要項を確認していなかったというのはこちらでは想定していませんでした。

▼続きはソースでご覧下さい

ねとらぼ 2018年02月14日 09時00分

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by ssplan1950 | 2018-02-15 07:00 | へんな話