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不動産の「登記」は自分で出来ると言うと謎の嫌がらせ。ヒマな奴がいたもんだ

Q 登記を自分でしようと、銀行に相談したら、「できない」と言われました。
住宅メーカーも、登記を自分で行うことに難色を示します。

A 現在は、少なくなりましたが、過去に、『登記は自分で行うのが原則です』とホームページやメルマガで説明すると、
「違法行為だ!」と、「逮捕されるぞ!」などと、何度も嫌がらせを受けました。
正しいことを発言すると、嫌がらせに合うのは世の常ですね。

参考までに、『登記を自分で行うこと』を、法務局では『本人申請』と呼びます。
登記は自分で行うことは、当然なので、『本人申請』という専門用語が存在するのです。
不動産登記にて、『登記は自分で行うことが原則』である、その根拠となる理由を説明します。
不動産の登記のルールは、『不動産登記法』という法律です。

□不動産登記法 第47条
建物の所有者は、自分で登記をしなければならないと明記されています。

□不動産登記法 第57条
表題部所有者又は、所有権の登記名義人は、建物の所有者を指します。
所有者が申請をしなければならないと、明記されています。

□不動産登記法 第74条
申請できるのは、所有者や相続人ですと、明記されています。

□不動産登記法 第60条
『不動産登記法 第60条』を、わかりやすく説明すると、
抵当権設定登記は、お金を貸す金融機関と、お金を借りる人は、共同で申請しなければならない。
売買による所有権移転登記は、不動産を売る人と、買う人は共同で申請しなければならない。ということです。
司法書士に依頼しなければならないとは、どこにも書かれていません。

不動産登記法より、登記は、自分で行うことが原則であることがわかりますね。

他人の依頼を受けて、報酬を得て、不動産の登記を行うことができるのは、
・表示に関する登記は、土地家屋調査士、
・表示に関する登記以外は、司法書士、
司法書士、土地家屋調査士に依頼しなければならないという法律はありません。

そして、もう1つの重要なポイントは、『業』です。
業であれば、司法書士や土地家屋調査士でなければなりませんが、
業でなければ、誰でも、他人からの依頼を受けて登記の手続きができます。
ですから、家族や、友人、知人が、報酬を得ずに、あなたの代わりに登記の手続きを行うことが可能なのです。

利権というやつか
登記官と銀行と調査士がズブズブってこと?

登記なんて余裕だからな
多少分からなくても法務局で教えてくれるし問い合わせ専用の電話窓口もある

今は法務局も親切に教えてくれるからな
休眠抵当抹消とか数次相続とか面倒なの除けば自分でするに限る

新築住宅を購入しました。
こちらでも色々拝見し、登記費用の見積もり額が高い気がするので
相場なのか教えていただきたいです。

土地:18坪
購入価格:土地と建物で3000万円
借入価格:2900万円

登記費用:254,000円(抵当権設定費用以外)
表示登記代:120,000円
上記は不動産会社が用意した司法書士が行い、抵当権登記は銀行からの司法書士が行います。
抵当権登記代:122,980円

合計で50万円近くになるのですが、相場でしょうか?
教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

金融機関絡むのは駄目
影響出ないやつは手間と費用との較量だな。場合によっては何度も法務局に足運ぶ羽目になる。めんどくさっとなってくる



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by ssplan1950 | 2016-06-18 06:47 | へんな話