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万引罰金30万円の工面にタクシー強盗、71歳男逮捕

窃盗事件の罰金の納付に困り、タクシー運転手に刃物を突きつけて現金を強奪しようとしたとして、警視庁駒込署は1日、強盗未遂容疑で東京都文京区、無職森岡一男容疑者(71)を現行犯逮捕した。署によると、森岡容疑者は調べに対し容疑を認め、「罰金30万円を払うためにお金が必要だった」と供述しているという。

 万引で受けた窃盗罪の罰金を納付するため、別の罪を重ねた男が逮捕された。駒込署によると、森岡容疑者の逮捕容疑は1日午後10時55分ごろ、乗車していたタクシー車内で男性運転手(57)に刃物を突きつけ「金を出せ」と脅し、現金を奪おうとした疑い。調べに対し、容疑を認め「万引して略式起訴された。罰金30万円をどう工面するか、金が必要だった」と供述しているという。運転手にけがはなかった。

 署によると、森岡容疑者は横浜の養護施設で、調理師のアルバイトをしており、犯行はその帰り道だった。JR御徒町付近からタクシーに乗り、自宅近くの交差点近くで、後部座席から刺し身包丁を運転手に突きつけ、「金を出せ」と脅したという。運転手は、近くの通行人に110番通報を依頼。駆けつけた署員が、タクシー内にいた、森岡容疑者を現行犯逮捕した。

 森岡容疑者は、刃物について「自分の刺し身包丁をアルバイト先に持っていったら、職場の包丁を使うから、自分の包丁は持ち帰るように言われたので、持っていた」と説明しているという。

 署によると、森岡容疑者は現場近くの借家に1人暮らし。捜査関係者によると、これまでに万引(窃盗)で何度か刑事処分を受けていたという。近隣住民は「何度か警察が来たことがある。近くのスーパーで買い物かごに商品を入れたまま、店外に出たと聞いている」。別の住民は「数年前に引っ越してきた人だが、あいさつすれば会釈を返す。普段はおとなしい人なんですが…」と驚いた様子で話した。

 ◆罰金が払えないと「労役場留置」 刑法第18条は「罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する」と定めている。労役場は刑務所などにあり、罰金30万円の場合、1日5000円程度で換算した場合、60日間留置され、作業を行うことになる。一方、刑法第236条の強盗罪の罰則は、5年以上の有期懲役で、未遂も罰せられる。


払えない奴に払えと言えばこうなる
窃盗は罰金ないって聞いたことあるんだが?
完全に司法の判断ミス
判決で労役送りにしなかった時点で新たな犯罪発生は明らかだった
万引きはどうやっても釈明出来ないが
馬鹿裁判官が強盗させたも同然

犯罪を犯したからと言って
ナマポの権利は失いませんから安心してください
人権問題、憲法違反ですから

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by ssplan1950 | 2017-04-04 12:00 | へんな話