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【法務省】相続手続き簡素化、5月開始 戸籍情報を証明書1通に

法務省は28日、遺産相続の手続きを簡素化するため、被相続人と相続人全員の氏名や続柄などの戸籍情報が記載された証明書を5月下旬から発行すると発表した。
これまでの遺産相続では、地方の法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があった。
今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。

法務省は相続人の負担を軽くすることで相続手続きを促し、手続きがされずに所有者不明となって活用しにくい土地の発生などを抑えたい考え。

新制度では誰かが亡くなって遺産相続が発生した際、相続人の一人が全員分の氏名、続柄、生年月日などを記した「一覧図」を作成。
亡くなった被相続人と相続人全員の戸籍をそろえて法務局に提出する。
法務局は内容を確認して証明書をつくり、相続人には証明書の「写し」が公布される。この写しを様々な相続手続きで利用できる。

現行制度では不動産や銀行の預貯金の相続を申請するたびに必要な書類一式を用意して提出する必要があり、相続人の負担が重かった。
新制度では一度証明書をもらえば、証明書の写しのみで申請できる。銀行などにとっても、書類一式を最初から確認する必要がなくなり、負担軽減になる。

法務省は相続税や車の名義変更などでも活用できるとみて、財務省や国土交通省など各省庁に新制度の証明書の活用を検討するよう求めている。

配信 2017/3/28 10:11

日本経済新聞 ニュースサイトを読む

一度は用意しなくてはいけないのか。
原本還付請求するより楽と言えば楽だが
法務局の出張所が無くなり全部オンライン化されたのだろう、
各地に出張所の廃墟物件が近所の弁理士事務所ととっしょに放置されてるが

ちゃっちゃと手続きを終えてしまうつもりなら、こんなのは一手間増えるだけだな。
必要な書類は複数通取っておけばいいし、銀行とか役所でもほとんどのところは書類
の返却にも応じてくれる。

>相続人の一人が全員分の氏名、続柄、生年月日などを記した「一覧図」を作成。
独り占めが増えるぞ
蓮舫さん助かったね。

名寄せして中央に戸籍のデータベースを作ればいいのに

相続関係の証明と遺産分割協議書は別

遺産分割協議書を作っとけは 相続登記はさほど難しくないよ、相続人が散らばってたら判子を貰いに 日本列島を右往左往…するのが大変なんだわ、
昔はB4の縦書きだったが 今はA4の横書きの左綴で割印を押すだけ、楽ちん楽ちん、
B4の時は悩んだ…プリンターを買い換えるしかないか、、コンビニで拡大コピーに気が付くまで半日悩んだww

その前に被相続人の原戸籍が要るよな

最初に調査して全ての関連戸籍を揃えるのが大変。故人と相続人全員について、生まれてから以降のすべての戸籍が必要。
年寄りの戸籍なんて、戦前の手書き、和文タイプ、婚姻で新戸籍、電算化…ひとりで何枚にもなる。
一度そろえさえすれば、あとは枚数が多くて発行手数料が高いだけ。揃った戸籍セットを、あちこちに提出する。
頼めば返却してくれるので使いまわしもできる。

金融機関によっては残高が少なければ、全部の戸籍が必要なかったりするのだが、
常に証明書を要求されるようになると、場合により負担が重くもなるな。

最初に戸籍をそろえたら相続関係の証明は1枚の紙で足りるようになるけど
どの手続きでも全相続人の実印と印鑑証明が必要なことに変わりはない
どれくらい利用されるんだろうね


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by ssplan1950 | 2017-03-29 07:00 | へんな話