同居の女子高生にみだらな行為、福島の73歳男を逮捕
福島署は24日午前9時30分ごろ、児童福祉法違反の疑いで福島市の無職男(73)を逮捕した。
逮捕容疑は、7月上旬ごろ、同市の自宅で、同居している家族で県北地方の高校に通う女子生徒(17)にみだらな行為をした疑い。
同署によると、男は女子生徒を含む家族3人で暮らしており、女子生徒が同署に相談していた。男は容疑を認めているという。
(2015年8月25日 福島民友ニュース)
家族かよ
孫レイプ・・・
まじかよ最低だな大泉逸郎
●「わいせつ」とは何か
まずはわいせつについてですが、わいせつというのは判例では「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、
且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と定義されているのですが、これでは何を言っているのかよくわかりません。
簡単に言ってしまえば、わいせつな行為とは、体への接触、キス、衣服を脱がせること等の行為と考えてください。
性交については刑法177条で強姦罪が規定されていますので、わいせつな行為には含まれません。
なお、痴漢行為はまさに強制わいせつ罪に該当するのですが、ただ、実務上の扱いとしては、下着の中に手を入れて体に触れた場合に強制わいせつ罪が適用され、下着の上から体に触れた場合は強制わいせつ罪ではなく迷惑防止条例違反が適用されています。
●「みだらな行為」「淫行」とは何か
みだらな行為というのは、具体的には性交を指します。
ですので、みだらな行為と言ったら性交があったと考えてください。なお、性交があっても相手方の同意があれば強姦罪は成立しませんが、例えば援助交際のように18歳未満の女子高生と性交したような場合は、たとえ女子高生の同意があったとしても青少年保護育成条例違反となります。
淫行とは「みだらな行為」のことですので、基本的にはみだらな行為と同様、性交を指しますが、児童福祉法でいう淫行はもう少し広い概念で、性交及び性交類似行為まで含みます。児童に性器を触らせるような行為がこれに該当します。
ニュース報道等でもこれらの用語をおおむね上記の基準で用いており、性交を伴うものをみだらな行為、性交がなく類似行為でとどまる場合はわいせつな行為としているようです。
73歳だろうが
23 歳だろうが
19歳だろうが
同じように逮捕される
日本人は18歳になったら
18歳未満とセックスする権利を永久に失う
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