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金融機関の連帯保証人 ハンコを押した後に取り消しは可能か

(相談)
父が友人の会社を救うため金融機関の連帯保証人になりました。保証人はリスクが大きいので、父に進言したのですが
「ハンコを押してしまったものは変更できない」と突っぱねます。しかし、今も家族は反対なのです。こういう場合、
金融機関に対して保証人を取り消す要求はできますか。
(回答)
保証契約は、クーリングオフできません。また事業性の融資の保証ですから、消費者契約法の適用もないでしょう。
契約の取り消しは、お父さんが債務者会社の経営者である友人に騙されており、そのことを融資する金融機関が
知っていたような場合に、詐欺を理由にできるだけです。
なお、保証に錯誤があったときには無効を主張できますが、認められるのは稀です。たとえば、保証する際、債務者の
現状説明を受け安心して保証したのに、説明内容が虚偽だった場合は、保証の前提に錯誤があります。
しかし無効となるのは、債務者を別人であると誤認したとか、保証契約の内容自体に錯誤がある場合です。
債務者の資産状態の誤認は、保証してもよいという動機の錯誤ですから、契約時に保証する動機が表示された
契約内容になっていないと無効にはなりません。
近年、金融機関は、会社経営者以外のいわゆる第三者保証に過度に依存しない融資に努め、平成16年に民法では、
借金の場合は、限度のない包括根保証は無効とされるなど、保証人の責任限定を図っています。
さらに、現在進行中の民法の大改正では、第三者保証を無効にする案も検討されています。
ただ、文書に署名して特定の融資や限度額を定めての借り入れの連帯保証人となった以上は有効です。
限度付根保証の場合には、5年以内の期間が定められていれば、その期限で定めがない場合、3年を経過すると
元本の確定を請求できます。関係者の死亡や破産でも確定します。
ですが、これは確定日以後の借金には保証責任が及ばないことであり、確定時に残っている借金は保証しなくてはなりません。
保証した以上、責任は重大といわざるをえません。
抜粋してます
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140906-00000012-pseven-life
日本でベンチャーが育たない一因も保証人制度にあるんだよな?
登録してない実印でなければ無効

金利とってる銀行がリスク負わないなら、
金利取るなよ

サインする時は名前を間違えて書いとけ、大抵の書類はこれで無効化できる
ジャップA「部屋借りるなら保証人つけろ」
ジャップB「保証会社つくるわ。2万くらい払えば保証人を代行するよ」
ジャップA「保証人とそれと保証会社とも契約してね。はいこれ書類」
なぜなのか

親の事業のためにイヤイヤ押した人も大勢いるよ
いい加減、この糞制度なくせよ

家を買う場合
・金利
・生保
・担保
・保証人
・火災保険
これだけ取られるんだぜ。銀行リスク0だからな。
自殺者量産制度

いい加減に、就職だとか賃貸とかで保証人つける制度なくせよ
土人文化じゃねーか

家を買うときは現金で買え
火災保険と取得税と仲介手数料だけで買えるぞ



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by ssplan1950 | 2014-09-07 10:14 | へんな話