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電動アシスト自転車出荷台数、バイク抜く

電動アシスト自転車の2010年の国内出荷台数(速報ベース)が、
前年比4・6%増の38万1721台となり、
バイク全体(38万242台、外国メーカー車を除く)を初めて
上回ったことが25日、明らかになった。

モーターの力でペダルを楽にこげる電動自転車は、運転免許がいらない手軽さや、
車種の充実で幅広い層に支持され、1993年の初登場から18年でバイクを
抜き去った。

電動自転車は10万円前後と普通の自転車より割高だが、蓄電池やモーターの
性能向上に加え、08年12月に低速時のアシスト力が人力の2倍まで
認められるようになり、坂道などでの使い勝手が向上した。

さらに09年7月には幼児2人を乗せた「3人乗り自転車」も販売が解禁され、
保育所などへ子供を送り迎えする主婦らの支持が拡大した。

ソースは
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110125-OYT1T00624.htm?from=main4そば屋の前にバイクを停めてそば食う・・・・駐車違反キップ


そば屋の前に自転車停めてそば食う・・・・キップ切られない

そりゃバイク離れるわな

電気自動車も排気0だから自動車税とかタダにするべきだよな

駐禁だけでなく一方通行の適用を受けないのも良いね。

警察がバイクを虐めすぎた結果だよね。


まず電池のリサイクル費名目で購入価格の上乗せだね
民主党ならやりかねない


事務コストの方が高くつく。
原付きの税金ですら赤字だそうだ。
全部が赤字ではなく、赤字の自治体が1/3程度ある…が正しい。
赤字ではない自治体もあるってこと。

赤字と言っても1000円の税に対して73円赤字程度(大阪市の例)。
その理由も滞納者への督促通信費や100円程度かかるナンバー
プレート交付代を取ってないからってだけの話。

他のことも赤字のくせに

ほんのちょっと工夫すれば赤字なんか出さないで済む話で、民間なら
ありえない話。役所が面倒な仕事したくないんで大げさに言ってるだけ。

バッテリー約2万円で400回使えるから一回あたりの減価償却費50円
充電電気代 およそ10円
合計60円でアシスト走行20km程度←カタログ値の半分でも上出来のほう。
つまり、キロあたり3円の消費

原付の場合 ガソリン1リットルで50km走行できる。
ガソリン1リットル125円なら キロ当たり2.5円の消費


実はアシスト自転車のほうが金がかかる。

原付が30キロでとろとろ走ってる右側を
ロードレーサーが40キロ以上巡行で追いぬいていく構図はめずらしくない。
本当原付は中途半端すぎる存在だ。

ヘルメット義務化、免許制度、駐禁でバイク需要は劇的に減った。
電動自転車も二の舞になるだろうな。


バイクユーザーの声が行政に届かないだって?
バイクユーザーが声をあげて100万件超の署名を国などに送り、
国会でも問題視されて取締り件数が減った訳だが。

【バイクの駐車違反取締り件数の推移(警察庁調べ)】
H12 :|| 2.9万件 ←11月、交通バリアフリー法施行
H13 :||| 3.0万件
H14 :|||| 4.2万件
H15 :||||| 5.5万件
H16 :|||||||| 8.2万件
H17 :||||||||||| 11.0万件
H18 :|||||||||||||||||||||||||||||| 30.3万件          ←6月から民間取締りスタート
H19 :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 52.1万件  ←ちょwwなにこれwww
H20 :||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 43.3万件      ←行政への要望活動開始
H21 :||||||||||||||||||||||||||||||||| 33.2万件
(平成21年 7月 8日 173回国会・内閣委員会・第17号 議事録 及び
平成22年 2月24日 警視庁交通局交通指導課 自動二輪車等に係る駐(停)車違反取締件数及び確認標章取付件数より)

緑の服を着た駐禁を切るおじさん・・・最近みないね
原チャリを、仮に緑の駐禁のおじさんに取り締まられたとしても、9千円...
違反者が正直に(バカ正直に)出頭しない等の場合の、車の持ち主(車検証上の使用者)対する責任追及のうち差押えは、以下のような流れになっている。

 確認標章(新しい駐禁ステッカー)の取り付け
   → 放置違反金の仮納付の納付書と、弁明通知書とを郵送
      → 本納付の納付書を郵送
         → 督促
            → 差押え

 督促について定めているのは、道路交通法51条の4、13項。
 その後段に、こうある。

この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。

これって原付なの
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by ssplan1950 | 2011-02-01 08:35 | へんな話