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外国人に家賃催促ができなくなる法案が国会で審議中

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第174回常会(現在やっている国会)の閣法(政府法案)議案番号 36

賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji174.htm#05


永住外国人に対して、契約拒否ができなくなり、家賃の催促ができなくなる法案が現在参議院で審議中
なんだよわけのわからんこの法案は
要するに、家賃払えって要求して相手をびびらせたら懲役2年てことだ。
おれは臆病者でびびりやすいから、丁寧な対応してくれよ。

第六十一条 家賃債務保証業者その他の家賃債務を保証することを業として行う者
若しくは賃貸住宅を賃貸する事業を行う者若しくはこれらの者の家賃関連債権
(家賃債務に係る債権、家賃債務の保証により有することとなる求償権に基づく債権
若しくは家賃債務の弁済により賃貸人に代位して取得する債権又はこれらに係る保証債務に係る債権をいう。
以下この条及び第六十三条において同じ。)を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを
受託した者は、家賃関連債権の取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけること
その他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活
若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

第七十三条 第六十一条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

長いから流し読みしただけだが、賃貸契約を断ったら違法とは書いてないように見える
というか↓を読む限り、「保証委託契約の締結を拒む」ことは適法じゃないのか?
その際は行政が何とかしろと書いてあるが。

第六十二条 国及び地方公共団体は、
住宅に困窮する低額所得者であって家賃債務保証業者から
保証委託契約の締結を拒まれたために賃貸住宅への入居が困難となった者の
居住の安定を図るため、他の家賃債務保証業者又は
保証委託契約の締結を賃貸の条件としない賃貸住宅に関する情報の提供、
公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)
第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)
その他の公的賃貸住宅への入居等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(賃借人等に対する支援体制の整備等)

該当部分の要約

第六十一条:家賃を取立てるとき、相手を威圧しちゃダメよ
1:取立ての際、部屋を物理的に封鎖しないように
2:相手の同意なしに物を室内の物を持ち出さないように
3:取立ての際、深夜や早朝などの時間は慎むように
4:1~3を相手に予告すること

ちなみに貸金業法第二十一条にも似たような記述がある
まぁこの辺を見比べた感じだと、あんま問題ないんじゃないかねー
ひょっとしたら他の部分に問題あるのかもしれんが、俺じゃよくわからん

あと第二十四条の4には「暴力団員に取立てを委託するのは違法」と書いてるな

更新料返還請求1兆円超か?【訴訟】

賃貸の更新料は、平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能である。

消費者契約法施行後の更新料は1兆円規模か?

06-全国賃貸住宅新聞 「更新料訴訟の行方」連載 第26回
第26回 最高裁判決-最悪のシナリオ
http://www.koushinryou.net/document/zenchin-rensai_26_20091207.pdf

仮に1兆円の更新料返還マーケットで、
返還報酬の30%が返還請求の代理人たる弁護士・司法書士に支払われるとすると、
3000億円の報酬マーケットができることになります。
そこに1000人が参入したとして、1人あたり3億円の報酬を得ることができます。



更新料は、消費者契約法に違反しているので 無効であり、全額の返還が必要

家主が主張する更新料の法的性質
①更新拒絶権放棄の対価 否定
②賃借権強化の対価 ←否定
③賃料の補充 ←否定

http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/090925kyoto558.pdf
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/090925kyoto947.pdf
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/090925kyoto1286.pdf

最近弁護士事務所のCMが保険屋並みに増えているんだが ・・・
↑弁護士・司法書士は不要です。
少額訴訟で「更新料」は「不当利得返還請求権」認定されます。


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by ssplan1950 | 2010-03-23 10:48 | へんな話